外国人技能実習制度とは、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。
技能実習生を受け入れられる対象職種は、国が定めた技能検定等を有する職種・作業に限られています。
主な職種としては、農業・漁業・建設・食品製造・繊維・機械金属などが挙げられます。
現在、受け入れ可能な職種は、90職種165作業となります。
詳細については下記PDF資料「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。
出展元:厚生労働省ホームページ
受け入れ人数枠というのは、1年間に受け入れることができる外国人技能実習生の人数です。
技能実習生の受け入れ人数は、改正前と同様、受け入れ企業の常勤職員の人数に対して、定められています。
また常勤職員数とは、雇用保険加入者数です。
【基本人数枠】
実習実施者の常勤の職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習生の入国から実習開始までの流れは以下の通りです。
当組合は組合員企業様の目標達成に向けて、全力でサポートさせていただきます。
外国人技能実習制度について、丁寧にご説明させていただきます。
また、企業様がはじめて「外国人技能実習生」を受け入れるにあたり、
事業内容や受け入れに際しての希望についてヒアリングさせていただきます。
業種・職種・受け入れ人数が確定しましたら、
当組合にご加入のお申込み手続きを行っていただきます。
ヒアリングした内容を元に求人票を作成し、
現地の送り出し機関へ連絡、求人募集の依頼を行います。
(受入地域:中国・ベトナム・インドネシア)
企業のご担当者様に当該国に出向いていただくか、または
オンラインにて技能実習生候補者と面接を行っていただきます。
※当組合では現地面接を推奨しております。
面接にて採用後、技能実習生の入国までには、さまざまな
申請書類の提出が必要になります。
まず企業様に内定者の「技能実習計画書」を作成いただき、
外国人技能実習機構へ申請いたします。
※書類作成については当組合が徹底的にサポートいたします。
計画認定後、出入国管理庁への内定者の在留資格申請、
当該国現地の日本領事館への内定者のビザ申請を行います。
入国管理局より在留資格認定証明証の交付、
内定者が現地でビザを取得後、入国いたします。
入国後、技能実習生は当組合にて実習現場で必要となる
コミュニケーションや生活指導、日本語学習などの講習を行います。
講習終了後、技能実習生は受入企業先に配属され、
受入企業での技能実習がスタートいたします。
※組合ご入会後から、入国まで約6ケ月ほどの時間が掛かります。
また、申請地域や職種によって、それ以上かかる場合がございます。
企業の皆様にはその点をご理解いただき、余裕を持った受入計画のご検討をお願いいたします。
当組合では、各種法的手続きから実習生の教育、受入企業の支援など様々なサポートを行っています。
受入企業様と技能実習生の不安を解消し、安心・安全な受入や実習生活が送れるようにお手伝いいたします。
組合職員が現場の作業内容及び受入資格等の確認をし、
受入職種の有無や受入可能人数を確認いたします。
実習生の母国での面接をすることで、実習生の生活
環境や作業の適合性を確認することと、面談を通じて
良いコミュニケーションを取ることができます。
面接後合格者の勉強状況や、母国で講習中の
ルール遵守状況をご報告いたします。
組合の職員が出迎えに行き、入国後の手続きや
在留カード・パスポート等を紛失しないように、
保管方法を教育いたします。
現場に通訳を配属し、作業内容や注意事項を
教育いたします。(1週間)
毎月の実習生面談や三ケ月以内での定期監査を
実施致します。その際に実習日誌の作成状況、
作業内容や帳簿関係をご確認いたします。
風邪や皮膚病等の軽病の場合、電話で
通訳致しますが、重病の恐れがある場合、
組合職員が病院に付き添います。
日本語検定や技能試験の受験案内、受験申込や
勉強時の対策等、通訳対応もいたします。
通常法令を実習実施者へ展開するほか、
法改正があった場合も迅速に展開・説明をいたします。
実習終了後の就職動向等も確認した上、
ご報告いたします。