中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」には2種類の在留資格があります。「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入機関又は登録支援機関による支援の対象となりますが「特定技能2号」については、支援の対象外となりますのでご注意ください。
当組合は、職業紹介許可を取得しておりますので、特定技能全職種のご紹介が可能です。
また、技能実習2号もしくは3号が良好に終了した技能実習生、職種があてはまる場合、
終了後は直ちに特定技能へ移行することが可能です。
当組合は、登録支援機関の登録(24登-009624)をしております。
1号特定技能外国人に対する支援内容は、下記の通りに法律で定められています。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前
又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港から事業所又は住居への送迎、
帰国時に空港内の保安検査場までの送迎・同行をいたします。
連帯保証人になる・社宅を提供する等、
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等、案内・各手続の補助をいたします。
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、
公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等について、
オリエンテーションを行います。
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、
書類作成の補助を行います。
日本語教室等の入学案内、
日本語学習教材の情報提供等、日本語学習の機会を提供いたします。
職場や生活上の相談・苦情等について通訳、内容に応じて必要なアドバイス、指導等を行います。
自治会等の地域住民との交流の場、
地域のお祭り等、行事の案内や参加の補助等を行います。
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与等、必要な行政手続の情報を提供いたします。
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期(3か月に1回以上)面談し、労働基準法違反等があれば通報いたします。