外国人特定技能事業

特定技能制度について

特定技能制度とは?

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

【特定産業分野(12分野)】

在留資格「特定技能」とポイント

「特定技能」には2種類の在留資格があります。「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入機関又は登録支援機関による支援の対象となりますが「特定技能2号」については、支援の対象外となりますのでご注意ください。

「特定技能1号」

  • 特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • ○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • ○ 技能水準:専門級試験の合格(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ○ 日本語能力水準:日本語検定A2(N4)相当以上のレベル合格(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ○ 家族の帯同:基本的に認めない
  • ○ 受入機関、又は登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • ○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • ○ 技能水準:試験等で確認
  • ○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • ○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • ○ 受入機関、又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能受入事業

当組合は、職業紹介許可を取得しておりますので、特定技能全職種のご紹介が可能です。
また、技能実習2号もしくは3号が良好に終了した技能実習生、職種があてはまる場合、
終了後は直ちに特定技能へ移行することが可能です。

受入機関が外国人を受け入れるための基準

  • (1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
      ○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上  等
  • (2)受入機関自体が適切であること
      ○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
      ○ 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと  等
  • (3)外国人を支援する体制があること
  • (4)外国人を支援する計画が適切であること

特定技能支援事業

当組合は、登録支援機関の登録(24登-009624)をしております。
1号特定技能外国人に対する支援内容は、下記の通りに法律で定められています。

01事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前
又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。

02出入国する際の送迎

入国時に空港から事業所又は住居への送迎、
帰国時に空港内の保安検査場までの送迎・同行をいたします。

03住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等、
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等、案内・各手続の補助をいたします。

04生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、
公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等について、
オリエンテーションを行います。

05公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、
書類作成の補助を行います。

06日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、
日本語学習教材の情報提供等、日本語学習の機会を提供いたします。

07相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について通訳、内容に応じて必要なアドバイス、指導等を行います。

08日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、
地域のお祭り等、行事の案内や参加の補助等を行います。

09転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与等、必要な行政手続の情報を提供いたします。

10定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期(3か月に1回以上)面談し、労働基準法違反等があれば通報いたします。