育成就労制度の詳細について①

①現行の技能実習制度の新規1号の入国が、令和9年6月30日までとなり、それに従い、新規技能実習制度1号の新規申請が令和9年1月~2月まですることをお勧め致します。※12月末まで面接

②育成就労制度が、3年間となっており、技能実習制度上の1号、2号、3号がなくなります。

三年間受入枠が下記になります。また、優良組合の評価について、制度施行後一定期間を経てからの申請になります。

③外国人保護ということで、分野ごと一定な期間を経てから、日本語水準と技能水準を前提条件とし、

転職が認められる。なお、民間職業紹介事業者の紹介あっせんが禁止。

④転職場合の初期費用の補填額を支払ったことを証明する書類を、認定後6ケ月以内に育成就労機構へ提出しなければなりません。誓約に反してこれらの金額を支払わなかった場合は、虚偽の申請を行ったものとして育成就労計画の認定の取消しの対象となる可能性がる。なお、転職場合の元企業へ支払いする初期費用につきまして、下記の表の按分率を掛けた額(1,000円未満の端数は切り捨て)となります。

⑤外国人への不正行為(暴力、脅迫、監禁、契約の不履行についての違約金、旅券・在留カードの保管、賃金の未払い等)への取り締まり厳格化。

⑥監理支援機関の要件

 1.2人以上いること

 2.監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で割った数を超えていること

 3.監理支援の対象となる監理型育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること