6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
改正法は、技能実習制度に代わり人材育成と人材確保を目的とする「育成就労」制度を創設すること、一定の条件付きで外国人本人の意向に基づく転籍を認めること、監理団体の要件を厳格化し「監理支援機関」とすることなどが主な内容となっています。改正法は2027年までに施行される見通しとなっています。
その他、受け入れできる業種等も、特定技能業種と一致するなど、細かい要件が定められています。
今まで技能実習制度で受入可能な職種や作業、育成就労での受け入れが不可になる可能性が出てきます。これから、特定技能職種の拡大や増加を注目してまいります。
項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(新) |
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転職(転籍) | やむを得ない場合(柔軟化・明確化)を除き、認められない | 1年~2年経過で希望により転職できるルール |
期 間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) | 基本3年以内 |
目 的 | 人材育成を通じた国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
仕事・職務 | 作業単位で技能を学ぶ | 産業単位で雇用者に労働提供する |
日本語要件 | なし | あり(語学力を見る基準も) |
出身国要件 | なし | 日本と送出し国で合意・協定が原則必要 |
前職要件 | あり | なし |
帰国後の 技能活用 | 復職または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められる | なし |
産業別方針 | なし | 産業(&地域)政府方針あり |